


居住介護支援事業所とは?
居宅介護支援事業所とは、ケアマネージャーが常駐している事業所のことです。対象は要介護1以上の認定を受けた人で、利用料は全額介護保険にて支払われるため、無料で何度でも利用できます。居宅介護支援事業所では、ケアプラン(居宅サービス計画)の作成のほか、介護相談、必要なサービスの連絡や調整、介護保険に関する申請の代行を行います。
居宅介護支援事業所は、ケアマネージャーを選ぶときの判断基準のひとつになります。要介護認定後、担当のケアマネージャーを決めるときには市区町村の介護保険課や、地域包括支援センターに相談します。しかし、それらの職員は公的な施設の職員なので、具体的に「ここの事業所がいいですよ」というような、特定の事業所のみを優遇することは言えません。そのため、どのケアマネージャーに決めるかは自分で判断しなければいけません。そこで利用できるのが、居宅介護支援事業所の情報です。
居宅介護支援事業所の質を判断するポイントは2つあります。まずは、高齢者の自宅から近い事業所を選ぶこと。地域の介護サービスの情報が入手しやすいですし、何かあったときにも安心です。そして、「特定事業所加算」を受けている事業所であること。「特定事業所加算」とは、質の高いケアマネジメントを実施している居宅介護支援事業所に対して、市区町村から支払われる介護報酬が増額されることです。これにあたる事業所は、24時間体制で相談を受け付けており、ケアマネージャー1人あたりの担当利用者数に制限を設けるなど厳しい条件を満たしています。居宅介護支援事業所の質を判断するための有効な目安のひとつになるでしょう。
また、ケアマネージャー個人との相性も大切です。同じ事業所でも、それぞれの職員の能力には差があります。優秀だと評判な人でも、介護を受ける高齢者本人やその家族との相性が良いとは限りません。一度担当が決まったケアマネージャーは、何度でも変更することができますので、合わないと感じたら居宅介護支援事業所や介護保険課、地域包括支援センターに相談しましょう。



ケアマネジャーができること
介護支援専門員とは、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者とされています。
また、要介護者や要支援者の人が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けた者とされています。
(1)ケアプランの作成と管理
・介護を必要とするご本人やご家族からの相談を受けます。抱えている課題を分析し、適切な支援やサービスを受けられるようにケアプランを作成します。
・定期的に利用者宅を訪問し、状況の変化などを確認、必要に応じてケアプランの見直しを行います。
(2)介護サービスの提案・紹介
・利用者ご本人やご家族の要望に合う介護サービスの情報を提供します。
・居宅ケアマネジャーは、居宅サービスの利用支援が基本ですが、利用者が施設への入所を検討している場合には、施設の紹介や入所のサポートなどを行うこともあります。
(3)自治体やサービス事業者などとの連絡調整
・自治体やサービスを提供する事業者と利用者の間に入って、ケアマネジャーが連絡調整を行います。
・入院した場合は、医療機関とも連携して退院後に必要となる介護サービスの調整を行います。
(4)給付管理
・介護保険サービスを利用した際の介護給付費の管理を行います。
・毎月のサービス利用実績を確認し、給付に必要な書類の作成・提出など事務手続きを行います。
(5)要介護認定に関する調査や申請・更新の手続き代行
・自治体から要介護認定調査を委託されることがあります。その場合は利用者宅を訪問して聞き取り調査を行います。
・利用者ご本人やご家族が行う要介護認定の申請や更新手続きの代行も行うことができます。



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このような困りごとをケアマネジャーがいろんなサービスを調整して、解決してくれます。


