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居宅介護支援費II算定要件が緩和、国保連ソフト以外でも

  • 執筆者の写真: ケアサービス 有限会社
    ケアサービス 有限会社
  • 5月12日
  • 読了時間: 1分

・厚生労働省は4月7日に公表した介護保険最新情報Vol,1372号において、従来は居宅介護支援費IIの算定要件としていたケアプランデータ連携システムの導入について、「同等の機能とセキュリティを有するシステム」であれば、居宅介護支援費IIの算定が可能との見解を示した。


・ただし、「ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有する」ことについては、公募を行い、要件を満たすことを確認するための資料の提出をベンダーに求め、その内容について審査が通ったもののみを対象とするとした。


・令和6年4月7日時点で審査の結果、ケアプランデータ連携システムと同等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めるとされたソフトは「カナミッククラウドサービス」の1件のみとなっている。

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