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通所介護の送迎、有効活用で地域交通の再構築

  • 執筆者の写真: ケアサービス 有限会社
    ケアサービス 有限会社
  • 2024年11月19日
  • 読了時間: 1分

・厚生労働省は今月11日、介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化及び地域交通との連携についての通知書を発出し「交通分野と介護・障害福祉分野の関係者が連携して地域交通を維持し、より利便性・生産性・持続可能性の高い地域交通への再構築が図られるよう、主体的かつ積極的な対応を」と呼びかけた。運営主体が違う複数のデイサービスの利用者が1台の車両に同乗する共同送迎。厚労省は既に、


◯ 必要な雇用契約、または委託契約を結んだうえで、費用負担や責任の所在など共同送迎の条件を事業所間で協議・決定していること

 ◯ 送迎が利用者の利便性を損なうことのない範囲で、かつ、各事業所の通常の事業範囲であること


これらの条件を満たしていれば介護報酬の支給対象となり、送迎減算も適用されないという解釈を示している。あわせて、デイサービスなどの送迎車両を空き時間に有効活用することにも言及。「利用者の送迎が行われない時間で、利用に支障がない範囲で行われる場合には、介護報酬に影響なく実施可能」と明記した。

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